社会福祉法人新潟市社会事業協会
信楽園訪問看護ステーション
| ご利用いただける方 | ||||||||||||||||||||||||
| 疾病、障害などにより、家庭において看護の支援を必要とされる方で、かかりつけの医師から訪問看護サービスが必要な状態にあると認められた方。 | ||||||||||||||||||||||||
| ご注意 | ||||||||||||||||||||||||
| ・70歳末満の方(老人保健医療の対象外の方)は保険の種類によって、訪問看護料の1割〜3割の負担が必要です。(助成制度がありますのでご相談下さい。) ・健康保険証、老人保健医療受給者証、介護保険被保険者証、特定疾患医療受給者証等、必ず提示して下さい。 ・在宅療養者の症状、居住地などによっては、ご利用いただけない場合もあります。 |
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| サービスの内容 | ||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護職が、週1回〜週3回まで、ご家庭を訪問して、次のようなサービスを行います。訪問看護サービスは、利用者のかかりつけの医師の指示に基づいて行われます。(1回の訪問時間は30分〜1時問30分程度です。) ・療養上の世話及び必要な診療の補助など、具体的な看護知識、技術の提供 ・精神的な支援、励まし ・ターミナルケアの支援 ・介護環境の改善に関する相談 ・日常生活の行動、動作の工夫に関する相談 ・各種在宅ケアサービスの利用に関する相談 ・ご家族の健康や介護の悩みに関する相談 |
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| 具体的には | ||||||||||||||||||||||||
| ・病状観察 ・清拭、洗髪、入浴、食事、排泄などの介助 ・褥創や創傷の予防と処置 ・体位交換 ・カテーテル等の交換や管理 ・リハビリテーション ・終末期の看護 ・家族の介護指導 等 |
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| 訪問日および時間 | ||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護職は、下記の日を除く、毎週月曜日から土曜日の午前8時30分から、午後5時15分までの間に訪問いたします。 お休みの日----日曜日、祝祭日、12月29日、12月31日、1月2日、1月3日 |
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| 利用者負担金 | ||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護サービスを利用するにあたって、負担していただく料金は次のとおりです。 |
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| < 介護保険による場合 > | ||||||||||||||||||||||||
| この料金は介護保険の法定料金に基づく金額です。 @、A、Bの合計額の1割をご負担いただきます。 |
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| @基本料金 | ||||||||||||||||||||||||
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| A加算料金 | ||||||||||||||||||||||||
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| B特別な加算 | ||||||||||||||||||||||||
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| ※ これ以外に実費を要した場合には、別途ご負担いただく場合があります。 ・2時間を超える訪問看護を行った場合(30分毎に)1,200円 ・交通費 利用者の居住地が、通常の事業の実施地域以外にある場合 5km以上750円 ・衛生材料などを購入されたときの代金 ・永眠後のケアを行った場合 3,000円 |
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| < 医療保険による場合 > | ||||||||||||||||||||||||
| @、Aの合計額をご負担いただきます。 | ||||||||||||||||||||||||
| @ 基本利用料 | ||||||||||||||||||||||||
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| ※訪問看護に要する費用の内容 | ||||||||||||||||||||||||
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| A その他利用料 | ||||||||||||||||||||||||
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| 夜間・休日・緊急時の連絡について | ||||||||||||||||||||||||
| 夜間・休日の急変などの相談はかかりつけの医師にご連絡下ざい。どうしても連絡がとれない場合やどうしたらいいか分からない場合などはステーションに電話して下さい。 ※ 利用される方のご希望により、24時間いつでも連絡がとれる体制を設けています。 |
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| 〒950−2035 TEL 025-260-8121 FAX 025-260-8122 |
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| 社会福祉法人 新潟市社会事業協会 信楽園病院 〒950-2087 新潟市西区新通南3丁目3番11号 TEL 025-260-8200(代表) FAX 025-260-8199 TEL 025-260-8191(予約室直通) |
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